川戸康嗣後援会規約
(名称・事務所の所在地)
- 第1条 本会は、川戸康嗣後援会と称し、主たる事務所を大阪府高石市西取石5-6-16-202におく。
- (目的)
- 第2条 本会は、国政の発展と国民生活の向上のために尽力している川戸康嗣氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
- (事業)
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第3条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)政策研修・講演・討論会・懇親会の開催
(2)会報の発行
(3)その他目的達成のために必要な事項 - (会員)
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第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会を希望する者をもって構成する。
- (入会の手続き)
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第5条 本会への入会手続きは入会金の入金確認をもって入会手続きの完了とする。
- (退会の手続き)
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第6条 本会への退会の手続きは退会の意志を本会に伝達することにより退会手続きの完了とする。
- (役員)
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第7条 本会に、次の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)会計責任者 1名
(4)事務局長 1名
(5)幹事 若干名
(3)監事 若干名 - (役員の選出および任期)
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第8条
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。 - (顧問および参与)
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第9条 本会には、顧問および参与を設けることができる。その選任については役員会を経て決定することとする。
- (総会)
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第10条
1 会長は、毎年1回通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集することができる。
2 総会の定足数は会員の過半数とし、議事は出席者の過半数を持って決する。 - (役員会)
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第11条
1 会長は、必要に応じ役員会を招集する。 - (経費)
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第12条
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充当する。 - (会計年度)
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1 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
- (規約の改廃)
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第14条 本規約の改廃は、総会において決定する。
- (補則)
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第15条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
- 附則
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本規約は、平成26年11月27日から施行する。